あと105日

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H26憲法(2回目)

三段階審査の形式は、知ってはいるのですが、なかなか使えないものですね。覚えが悪いというのもあるんですが。

しかし、昨日のH26憲法(2回目)の自己採点をしていて、少し分かってきました。

保護範囲についても、昨日ようやく少し合点がいきました。

 

保護範囲:森羅万象の浮世の文学的事象を、法律的に変換して、憲法の条文上にピン止めする作業。

 

というイメージなんですね。大学で文学部だったのですが、確かに、法律の論文試験で文学的に事件を要約しても、1点も付かないでしょう。でも、これを法律に変換すれば点数がもらえる。そんな当たり前のことがだんだん分かって来た気がします。気がします。

 

薬事法最高裁判決も、いまいち試験に応用できなかったのですが、少し分かったような気がします。

普通の審査基準で使う目的手段審査のうちの、手段が「許可制」で決まってしまっている。だから、いつもみたく「実質的関連性が…」等々の設定をするのではなく、最初から「必要性・合理性」という下位規範の議論になっているのかな、と思いました。

 

 

今日はH21憲法あたりをやってみようと思います。